公益財団法人川喜多記念映画文化財団

千代田区一番町18番地 川喜多メモリアルビル

川喜多賞

川喜多賞選考手続規程について


◇川喜多賞選考手続規程

1. 川喜多賞は、川喜多賞選考基準にしたがい、毎年1回、1人の個人または1つの団体に贈るものとする。

2. 川喜多賞を贈るべき者は選考委員会が決定する。ただし、選考委員会が川喜多賞を贈るに相応しい者として決定した者が辞退した場合は、あらためて選考委員会を開催し、決定する。

3. 選考委員会は7名ないし10名の選考委員により構成するものとし、選考委員は公益財団法人川喜多記念映画文化財団(以下「財団」という)の理事会の決議により、川喜多賞選考基準に照らして川喜多賞を贈るに相応しい者を選考するために必要な専門的な見識を有する者を選任する。

4. 選考委員は重任を妨げないが、財団の関係者は1名に限るものとする。

5. 選考委員会の開催に先立ち、財団事務局は、あらかじめ、相当数の有識者に川喜多賞を贈るに相応しい個人または団体の推薦を求めるものとし、そのさい、推薦を求める有識者に川喜多賞選考基準とそれまでに川喜多賞を贈られた個人および団体の一覧表を送付し、選考基準にかなう者が推薦されるよう努めるものとする。

6. 選考委員は川喜多賞を贈るに相応しいと考える者を推薦することができる。

7. 選考委員会においては、5項及び6項により推薦された者を対象として、川喜多賞選考基準にしたがい、川喜多賞を贈るに相応しい者を、討議の上で決定するものとする。

8. 川喜多賞を贈るに相応しい者として選考委員会が決定した者が受賞を承諾した場合は、選考委員会は川喜多賞の受賞者とその者の受賞理由を、財団事務局を通じ、できるだけ速やかに各種メディアに公表する。

9. 川喜多賞の贈呈式の日時、場所、本賞及び副賞(賞金)等は財団が決定するものとし、贈呈式においては、選考委員会の代表が選考過程を報告し、また、賞の贈呈にさいしては、川喜多賞が今後も国民の間の映画文化の発展および映画を通じた国際交流に資することを期待して贈られるものである旨を明らかにするものとする。

10. 川喜多賞の選考の事務は財団事務局の責務とする。

◇川喜多賞選考基準

この基準は、川喜多賞選考委員会が、川喜多賞を贈呈するべき者を選考するにさいして、川喜多賞を設けた趣旨が正確に反映され、その趣旨が社会的にひろく理解されるよう、各選考委員が考慮すべき基準を定めるものであり、また、候補者の推薦にさいしても、同じ基準により推薦がなされるよう、推薦を求められる人々に考慮して頂くべき基準を定めるものである。

【選考基準】

1. 川喜多賞は

@日本映画文化芸術の発展に寄与し、よって、わが国の国民がその恩恵を享受できるようにするのについて、顕著な功績をあげた個人または団体
A日本映画を海外に紹介し、海外映画をわが国に紹介し、よって、わが国の映画文化芸術を海外諸国の国民の理解に資し、海外の映画文化芸術をわが国の国民の理解に資し、もって、国際的な文化交流に顕著な功績をあげた個人または 団体に

贈るものとする。

2. 1項にかかわらず、川喜多賞の贈呈にさいしては、以下に記載する事項を考慮するものとする。

@1項の@またはAの功績が単年度における功績ではなく、長期的な活動の成果としての功績であること。
A過去の功績を表彰し、その功労を讃えるものではなく、今後とも引き続き、同様の功績をあげることが期待できること。
B功績が特定の企業、個人の営利目的のための活動によるものではないこと。
Cその功績がひろく国民に知られているものに限らず、ひろく知られるに相応しいものを含むこと。

3. 1項および2項にいう、個人または団体とは例えば次の者を含むものとし、次のものに限らず、これに準じる者を含むものとする。

@映画製作者、映画監督、主演俳優、助演俳優、撮影監督、その他の映画製作の関係者
A独自性のある映画上映運動の実践者、映画祭、映画フェスティバルまたはこれらに類する催事の企画、実行、主催等、映画上映の関係者
B高く評価されるべき国内国外の埋もれた映画を発掘し、紹介し、ひろく国内国外の公衆に普及させた者
C映画に関する研究、評論等の著述、講演、報道により映画の進歩、発展に寄与した者
Dひろく映画鑑賞の機会を提供するような方法の開発、環境、基盤等の整備により、映画の普及に寄与した者
E映画に関する資料を収集、保存、整理し、これをひろく利用させるのに寄与した者

4. 川喜多賞は財団の理事、評議員、職員その他の関係者に対しては贈らないことを原則とし、たまたま財団の関係者に贈ることとなったときは、財団の関係者であることと賞を贈る理由となった功績が関係ないことが明確でなければならない。